障害児通所支援における専門的支援体制加算と専門的支援実施加算とは?

専門的支援体制加算とは指定基準に定められている従業員の人数に加えて理学療法士等を1名以上(常勤換算)で配置した場合に取得できる加算です。

それに対して専門的支援実施加算も理学療法士等の配置に対して取得できる加算ですが理学療法士等の配置について常勤換算の縛りがなく単なる1名以上の配置で取得が可能です。

今回は専門的支援体制加算と専門的支援実施加算について説明します。

専門的支援体制加算、専門的支援実施加算それぞれの要件とは?

専門的支援体制加算の要件

①指定通所基準に定める人員数に加えて理学療法士等(※)を1名以上(常勤換算)配置していること。

②児童指導員加配加算を受けている事業所の場合、児童指導員加配加算対象人員に加えて理学療法士等が1名以上(常勤換算)配置されていること。

※理学療法士等…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上次号福祉事業に従事した者)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者)、こども家庭庁長官が定める専門職員。

専門的支援実施加算の要件

①理学療法士等を配置していること。(常勤換算1名以上の縛りはなし。児童指導員加配加算対象人員との重複もあり。)

②個別支援計画に沿った支援であること。

③理学療法士等が専門的支援実施計画(5領域のうち特定、または複数の領域に重点を置いた支援計画)を作成し、それに沿った支援であること。

⑤専門的支援の時間を1回あたり30分以上は確保すること。

専門的支援体制加算、専門的支援実施加算それぞれの取得できる単位数は?

看護職員加配加算で取得できる単位数は(Ⅰ)と(Ⅱ)によって、また、事業所の利用店員によって異なります。1日につき以下の単位数が加算されます。

専門的支援体制加算の場合

専門的支援体制加算は利用定員に応じ1日につき下の単位数が加算されます。

(重症心身障害児対応以外)

利用定員数 単位数
10人以下 123単位
11人以上20人以下 82単位
21人以上 49単位

 

(重症心身障害児対応)

利用定員数 単位数
5人 247単位
6人 206単位
7人 176単位
8人 154単位
9人 137単位
10人 123単位
11人以上 82単位

専門的支援実施加算の場合

1回あたり150単位の加算

専門的支援実施加算は1か月あたりの限度回数が児童発達支援と放課後等デイサービスで違います。

(児童発達支援)

利用者の月利用日数 限度回数
12日未満 4回
12日以上 6回

 

(放課後等デイサービス)

利用者の月利用日数 限度回数
6日未満 2回
12日未満 4回
12日以上 6回