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障害福祉サービス全般

サビ管の実務経験は「3年・5年・8年」どれ?要件・研修のルールを解説します!

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「ようやくサビ管候補の人材が見つかった!……でも、この経歴で本当に要件を満たしているの?」 「実務経験の数え方が複雑すぎて、役所に突き返されないか不安でたまらない」 「法改正で研修制度が変わったと聞いたけれど、結局いつになれば正式に配置できるの?」

障害福祉事業を支える要(かなめ)である「サービス管理責任者(サビ管)」。 その採用や配置において、上記のような悩みを抱えている経営者様は数多くいらっしゃいます。

サビ管の要件は、単に「福祉の経験が長い」だけでは不十分です。 「資格の有無」「現場での日数」「研修のステップ」という3つの条件が複雑に絡み合っており、一つでも計算を間違えると、最悪の場合「指定が下りない」「多額の報酬返還(減算)」といった取り返しのつかない事態を招いてしまいます。

「人手不足の今、せっかく出会えた貴重な人材を逃したくない。でも、コンプライアンスの失敗は絶対に許されない……」

そんな切実な思いを抱える皆様のために、今回はサビ管の「実務経験」と「研修要件」のすべてをわかりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、履歴書のどこをチェックし、どの書類を揃えれば確実な開業・運営ができるのかが、手に取るようにわかるようになります。

複雑なパズルを解き明かすように、サビ管要件の正解を一緒に確認していきましょう。

目次

サビ管(サービス管理責任者)になるための「2つの必須条件」

障害福祉事業の開業準備において、経営者様から多くいただく質問の一つがこれです。

「サビ管になるための試験は、いつ開催されていますか?」

実は、サービス管理責任者(サビ管)という名前の「試験」は存在しません。 医師や行政書士のように「ペーパーテストに合格したらなれる」というものではないのです。

では、どうすればなれるのか? 答えは非常にシンプルで、以下の「2つの条件」を両方とも満たした人だけが、サビ管として登録できます。

      1. 十分な「実務経験」があること(現場での経験年数)
      2. 指定された「研修」を修了していること(座学と演習)

この「実務経験」と「研修」。 片方だけではダメで、掛け合わせで100点満点になって初めてサビ管になれます。ここを誤解していると、採用で痛い目を見ることになります。

条件1:実務経験(現場を知っているか?)

どんなに勉強ができても、障害福祉の現場を知らない人がリーダー(サビ管)になることはできません。 「ヘルパーとして働いた」「相談員として働いた」という現場での実績(年数と日数)が必ず求められます。 よくある勘違いが、「介護福祉士や社会福祉士の資格証があれば、実務経験は不要」というもの。これは間違いです。国家資格を持っていても、要件より年数が短縮されるだけであり、実務経験自体が免除されるわけではありません。

条件2:研修受講(計画作成のスキルはあるか?)

現場経験が20年あっても、それだけではサビ管にはなれません。 都道府県などが実施する「サービス管理責任者研修」を受講し、修了証をもらう必要があります。 サビ管の仕事は、現場での介助ではなく「個別支援計画の作成」や「関係機関との調整」などのマネジメント業務です。そのための専門スキルを研修で学ぶ必要があるのです。

【ワンポイントアドバイス】

求職者の面接をする際、「私はサビ管の要件を満たしています!」という言葉を鵜呑みにしないことをおすすめします。

「実務経験の年数は足りているが、研修を受けていなかった」 「昔の研修は受けていたが、更新研修を受けておらず資格が失効していた」

こういったケースをよく耳にします。 必ず、「実務経験証明書(前の職場に書いてもらう書類)」と「研修修了証」の2つが揃うかを確認してください。この2枚の紙がなければ、役所は決して首を縦には振ってくれません。

実務経験の要件~あなたは「3年・5年・8年」のどのルート?~

サビ管になるための実務経験年数は、全員一律ではありません。 あなたが「どんな資格を持っているか」そして「どんな場所で働いてきたか」によって、必要な年数が「3年・5年・8年」の3つのルートに分かれます。

まずは、ご自身や採用予定の方がどのコースに当てはまるか、チャートをたどるような気持ちで確認してみましょう。

【3年ルート】国家資格を持っている方(最短コース)

こちらが最短ルートです。 医師、看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士などの「国家資格」をお持ちの方が対象です。

これらの資格に基づいた業務(相談・支援・介護など)に、通算で「3年以上」従事していれば、実務経験の期間要件はクリアとなります。

ここがポイント: 「資格を取ってから3年」なのか、「資格を取る前の経験も入れていいのか」は、持っている資格の種類によって細かく異なります。特に介護福祉士などは注意が必要ですので、必ず個別に確認しましょう。

【5年ルート】福祉・介護施設での実務経験者(標準コース)

国家資格を持っていなくても、現場での経験が長ければサビ管になれます。これが最も一般的なルートです。

障害福祉サービス事業所(グループホームや就労支援など)や、高齢者の介護施設、特別支援学校などで、「直接支援業務(食事や入浴の介助、生活支援など)」「5年以上」従事している場合がこれに当たります。 いわゆる「現場での叩き上げ」の方々です。資格の有無は問われないため、パート・アルバイトとしての勤務期間も、要件(日数)さえ満たせばカウント可能です。

【8年ルート】その他の実務経験者(例外コース)

以前はよく使われていましたが、制度改正により対象範囲が狭まっているのがこのルートです。

資格を持っておらず、かつ「直接的な介護(オムツ交換や食事介助など)」ではない業務に従事していた場合などが該当します。 例えば、就労支援事業所での「職業指導員(技術指導)」としての経験などがこれに含まれることがありますが、現在では多くのケースで「5年ルート」に統合・整理されつつあります。「自分は8年ないとダメなのかな?」と迷ったら、まずは5年ルートの要件に当てはまらないかを確認するのが近道です。

実務経験の注意点/「期間」と「日数」のダブルチェックが必要

サビ管の要件を確認する際、履歴書の「平成〇年〜令和〇年まで在籍」という期間だけを見て安心していませんか?実は、そこには大きな落とし穴があります。

役所が実務経験を審査する際、チェックされるのは「在籍していた期間」だけではありません。実際に何日働いたかという「従事日数(じゅうじにっすう)」も厳密に見られます。

つまり、「期間」と「日数」の両方のハードルを同時に超えていなければならないのです。

「従事日数540日以上」の壁

例えば、国家資格を持っている方の「3年以上の実務経験」という要件。これは正確には、「在籍期間が3年以上、かつ、実際に働いた日数が540日以上」という意味です。

「1年あたり180日以上の勤務」という計算がベースになっており、ルートごとの必要日数は以下のようになります。

      • 3年ルートの場合: 在籍3年以上 + 540日以上の勤務
      • 5年ルートの場合: 在籍5年以上 + 900日以上の勤務
      • 10年ルートの場合: 在籍10年以上 + 1800日以上の勤務(※一部の相談業務など)

ここで特に注意が必要なのが、パートタイムやアルバイトで働いていた方、あるいは産休・育休や長期欠勤があった方です。

例えば、週に2〜3回だけ勤務していた場合、在籍期間が5年あったとしても、積み上げた日数を合計すると900日に届かないというケースがよくあります。この場合、在籍期間がどれほど長くても、900日に達するまでは「実務経験を満たした」とは認められません。

履歴書だけでは不十分な理由

「540日や900日なんて、普通に働いていれば超えるだろう」と思うかもしれません。しかし、指定申請の審査は非常にシビアです。

役所には、以前の職場が発行した「実務経験証明書」を提出しますが、ここには「〇年〇月〜〇年〇月まで、計〇〇日間勤務した」とはっきり日数を記載する欄があります。この数字が1日でも足りなければ、その瞬間にサビ管としての配置は否認されてしまいます。

【ワンポイントアドバイス】

採用を決める前に、必ず本人に「実際の出勤日数はだいたい年間何日くらいでしたか?」と確認してください。

もし不安がある場合は、以前の職場に「実務経験証明書」の作成を早めに依頼してもらい、正式な数字を確認することが鉄則です。 また、「2つの職場を合算して5年」という数え方も可能ですが、その場合はそれぞれの職場で証明書をもらう必要があります。

「いざ申請!」という段階で日数が足りないことが発覚すると、開業スケジュールがすべて白紙になってしまいます。事前の「日数計算」こそが、サビ管採用の成否を分けるポイントです。

もう一つの壁「研修要件」/基礎研修と実践研修のステップ

実務経験という「現場での経験」をクリアした次に待っているのが、「研修受講」という壁です。サビ管になるためには、以下の2つの条件をどちらも満たさなければなりません 。

      1. 実務経験が3年〜8年以上あること
      2. 相談支援従事者初任者研修(講義部分)およびサービス管理責任者等研修を修了すること

ステップ1:基礎研修の受講(相談支援初任者・サビ管等研修)

サビ管としての第一歩は、都道府県等が実施する「基礎研修」の受講です。これには「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」「サービス管理責任者等基礎研修」が含まれます 。

この研修は、必要な実務経験がすべて完了していなくても、「あと2年で経験年数を満たす」というタイミングから受講が可能です。ただし、基礎研修を終えただけでは「正式なサビ管」として配置することはできません。

【ベテランの方は要チェック!免除の特例】

過去に「障害者ケアマネジメント研修」を修了している方で、平成18年10月から平成24年3月までに指定の講義(1日分)を受講している場合は、相談支援従事者初任者研修の講義部分を修了したものとみなされる特例があります 。

ステップ2:OJT期間(基礎研修修了後の実務経験)

基礎研修を修了した後、すぐに次の「実践研修」に進めるわけではありません。原則として、基礎研修の後に「2年以上の実務経験(OJT)」を積む必要があります。この2年間は、現場で働きながらサビ管としての実践的なスキルを磨く「修行期間」となります。

【重要】期間を「6ヶ月」に短縮できる特例と大阪府の特区制度

本来は2年かかる修行期間ですが、現在では以下の2つのパターンで「6ヶ月」へ大幅に短縮できる可能性があります。

      1. 国の特例ルール(令和5年度改正) 既にサビ管が配置されている事業所で、その業務を実質的にサポートしているなどの条件を満たし、事前に行政へ届け出を行うことで、OJT期間を6ヶ月に短縮できます。
      2. 大阪府限定:資格要件弾力化特区制度 大阪府内(政令市・中核市を含む全域)で事業を行う場合、構造改革特別区域法に基づく「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」の制度が利用できます。基礎研修修了者が、既にサビ管のいる事業所でその業務を補助し、実践研修の受講開始日までに6ヶ月以上の実務経験を積めば、受講が可能となります。

【ワンポイントアドバイス】 大阪で開業・運営される事業者様にとって、この特区制度はサビ管を早期に誕生させるための非常に強力な武器になります。ただし、いずれの短縮ルールも「ただ在籍していればいい」わけではなく、適切な実務経験(相談支援または直接支援)の積算が必要です。

また、実務経験としてカウントするためには、「業務に従事した期間が1年以上かつ、年間の従事日数が180日以上」というルール(540日〜900日などの総日数計算)がベースにあることを意識することをおすすめします 。

ステップ3:実践研修の受講と更新

修行期間をクリアしてようやく、最後の「実践研修」を受講できます。この研修を修了してはじめて、役所に正式なサビ管として届け出ができるようになります。

なお、サビ管の資格には有効期限があります。一度修了した後も、5年ごとに「サービス管理責任者等更新研修」を受講し続けなければ、要件を失ってしまう点に注意が必要です 。

【ワンポイントアドバイス】

「研修の申し込みを忘れていた」「抽選に落ちて受講できなかった」という理由で、開業が半年以上遅れるケースが非常に増えています。研修は自治体ごとに年1〜2回しか開催されないことが多いため、実務経験のカウントと並行して、研修の募集要項を常にチェックしておくことが不可欠です。

よくあるトラブル「実務経験証明書」の落とし穴

「私は5年以上働いているから、サビ管になれるはずだ」 そう確信していても、役所の審査では「証拠」がすべてです。その証拠となるのが「実務経験証明書」ですが、実はこれが指定申請における最大のトラブルメーカーになることが少なくありません。

どれだけ輝かしい経歴があっても、書類一枚の不備で「経験ゼロ」とみなされてしまう、恐ろしい落とし穴について解説します。

前の職場が証明書を書いてくれない場合

実務経験証明書は、原則として「当時働いていた法人の代表者」に印鑑をもらわなければなりません。ここで問題になるのが、前の職場との関係性です。

      • 退職時のトラブル: 「円満退社ではなく、連絡が取りづらい」「お願いしても後回しにされて、なかなか送ってくれない」といったケース。
      • 法人の消滅: 「前の会社がすでに倒産してしまっている」「事業所が閉鎖されて、誰に連絡すればいいかわからない」。

前の会社が倒産している場合などは、当時の給与明細や厚生年金の加入記録などで代用できるケースもありますが、役所との非常に粘り強い交渉が必要になります。「辞めた会社に書類を頼む」というのは心理的にも負担が大きいものですが、これをクリアしない限り先へ進めないのがこの制度の厳しい現実です。

業務内容の記載ミス

無事に書類が届いても、中身を確認するまでは安心できません。役所がチェックするのは、期間の数字だけではないからです。

例えば、ずっと現場で介護の仕事をしていたのに、証明書の職種欄に「事務員」や「運転手」と書かれていたらどうなるでしょうか? 残念ながら、その期間はサビ管の経験年数として1日もカウントされません。

「実際には介護も手伝っていた」という言い訳は、書面上では通用しません。

      • 何の職種として(生活支援員、介護職員など)
      • どのような具体的な業務内容で(食事・入浴介助、生活相談など)

これらが、自治体の認める「実務経験の対象となる業務」として正確に記載されている必要があります。会社側が悪気なく「便宜上、事務職として登録していたから」と記載してしまうことで、要件を満たさなくなる悲劇が後を絶ちません。

【ワンポイントアドバイス】

実務経験証明書は、「採用を決める前」に下書きを確認させてもらうのが理想です。 前の職場に依頼する際は、「サビ管の申請に使うので、このフォーマットの通りに、特に『職種』と『日数』に気をつけて書いてほしい」と、丁寧かつ正確に伝える必要があります。

【特例】「みなし配置」とは?

本来、サビ管になるには「実務経験」「研修修了」の両方が必須ですが、運営上の緊急事態に備えて「みなし配置」という救済措置が用意されています 。これは、やむを得ない事情でサビ管が欠けた際、一定の条件のもとで暫定的に配置を認める制度です 。

 研修未受講でもOK?「実務経験」があれば1年間の猶予

この特例の最大のポイントは、「研修を修了していない状態でも、サビ管として配置できる」という点です 。

通常は「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」と「サービス管理責任者等研修」のセット受講が必要ですが、急な退職などでサビ管が不在となった場合、実務経験の要件(3年〜8年以上)さえ満たしていれば、研修を受けていないスタッフを暫定的に配置することが可能です 。

ただし、この特例には以下の厳格なルールがあります。

      • 猶予期間は1年間:事由が発生してから1年間に限られます 。
      • あくまで暫定:この1年という期間内に、必ず必要な研修を受講・修了させなければなりません 。

 特例の根拠となる「公的なデータ」

この「みなし配置」のルールは、単なる慣例ではなく、以下の厚生労働省の告示に基づいています 。

【根拠データ】 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行うものとして厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第544号)」

役所の担当者と相談する際や、社内での要件確認の際には、この告示番号を伝えるとスムーズです 。

【ワンポイントアドバイス】

「みなし配置ができるから、無資格・未経験の人でも大丈夫」というのは大きな誤解です。あくまで「実務経験一覧表」に定められた年数(540日〜1800日以上など)を満たしていることが絶対条件となります 。

また、この特例は「やむを得ない事情」があった場合に認められるものです。自治体によっては、最初から研修未受講者を配置する前提での新規申請には厳しい判断を下すケースもあります。 「このケースでみなし配置が使えるか?」と迷った際は、早めに自治体の窓口に確認し、1年以内に確実に研修を修了できるスケジュールを組むようにしましょう。

まとめ/採用前に必ず「要件チェック」を!

ここまで、サービス管理責任者(サビ管)になるための「実務経験」と「研修」の複雑なルールについて見てきました。

改めてお伝えしたいのは、サビ管の採用は、事業所の運命を左右するほど重要だということです。なぜなら、サビ管は単なる「スタッフの一人」ではなく、事業所が存続するための「法的要件そのもの」だからです。

どんなに人柄が良く、現場経験が豊富な方であっても、行政のルールに照らして「1日」でも日数が足りなかったり、必要な研修を「1つ」でも逃していたりすれば、その方をサビ管として配置することはできません。

採用の合否を出す前に「事実」を確認する

サビ管候補の方と面接をする際、つい「いつから来られますか?」という話に目が行きがちですが、その前に、客観的な証拠に基づく「要件チェック」を必ず行ってください。

      • 「実務経験証明書」の案を作成してもらう(前の職場に、正確な日数と職種を記入してもらえるか)
      • 「研修修了証」の原本(または写し)を確認する(更新忘れや、受けた研修の種類が間違っていないか)

本人の「大丈夫です」「要件を満たしています」という言葉を信じて採用し、いざ指定申請の窓口へ書類を持っていった際に「この方は要件を満たしていません」とはねられてしまう……。そんな悲劇をよく耳にしております。

経営を守るために「厳重なチェック」を!

サビ管の要件判断は、いまや福祉のプロであっても頭を抱えるほど複雑化しています。自治体によってルールが異なる「ローカルルール」や、毎年のように行われる細かな制度改正も、判断を難しくさせている要因です。

もし、少しでも「この経歴で本当に大丈夫かな?」と不安に思われたら、どうかご自身だけで判断せず、自治体の窓口に確認することをおすすめします。

「採用を決める前」のひと手間の確認が、結果として皆様の大切な事業所を守り、利用者様への安定したサービス提供へと繋がります。

皆様が自信を持って最高のチームを作り上げ、無事に事業をスタート、あるいは継続されることを心より応援しております。

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