「障害者総合支援法」ではサービスの質と向上を図るため「サービス管理責任者」の配置が義務づけられています。
「サービス管理責任者」とは利用者個々の状態の把握、個別支援計画の作成などサービス全般の責任者と言えます。それに対して「管理者」とは施設運営全般の責任者です。
管理者とサービス管理責任者は別の役割ですが両役割を1人の方が兼務されているパターンをよく見かけます。
サービス管理責任者の配置人数
事業所ごとに配置が必要なサービス管理責任者の人数は事業所区分によって違います。各事業所区分の必要配置人数は次の通りです。
①就労系支援事務所および通所系事務所
利用者数60名以下の場合…サービス管理責任者1名以上
利用者数61名以上の場合…上記の1名に利用者40名以内ごとに1名追加
②グループホーム
利用者数30名以下の場合…サービス管理責任者1名以上
利用者数31名以上の場合…上記の1名に利用者30名以内ごとに1名追加
サービス管理責任者の資格要件
サービス管理責任者の資格を得るには「実務経験」と「研修の終了」の2つを経る必要があります。各要件については下のとおりです。
【実務経験】
「相談支援業務」もしくは「直接支援業務」の経験を該当の事業所で受ける必要があります。国家資格もしくは特定の資格所有によって必要な年数が変わってきます。
「相談支援業務」
5年以上(国家資格者は3年以上)下の事業所での実務経験が必要となります。
・児童相談所、発達障害支援センターなどの公的な相談機関
・地域生活支援事業、指定相談支援事業などの支援事業施設
・障害者職業センター、生活支援センターなどの就労支援事業所
・障害者支援施設、老人福祉施設などの支援施設
・特別支援学校での進路相談や教育相談
「直接支援業務」
8年以上(国家資格者は3年以上、特定資格者は5年以上)下の事業所での実務経験が必要となります。
・障害者支援施設、療養病床、保険薬局などの保険医療機関
・特別支援学校での職業訓練
・障害者雇用事業所
「国家資格」
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養管理士、栄養士、精神保健福祉士
「特定資格」
社会福祉主事任用資格(介護福祉士、精神保健福祉士など)、保育士、児童指導員任用資格、介護職員初任者(訪問介護2級以上)研修修了
【研修の終了】
①の実務経験を満たしたうえで下の研修を受講する必要がある。
(基礎研修)
・相談支援従事者初任者研修(講義)(11.5時間)
・サービス管理責任者等基礎研修(統一)研修(講義、演習)(15時間)
(実践研修)
・サービス管理責任者等研修(講義、演習)(14.5時間)
さらに5年に1度の更新研修(13時間)があります。