個別サポート加算は支援ニーズの高い児童への支援充実を目的とした加算です。支援ニーズの高い児童とは具体的には重症心身障害児、要保護・要支援児童、難聴児、不登校児童などです。
今回は個別サポート加算(Ⅰ)~(Ⅲ)についてそれぞれ説明します。
個別サポート加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の対象サービスは?
児童発達支援、放課後等デイサービス(個別サポート加算(Ⅲ)は放課後等デイサービスのみ)
個別サポート加算(Ⅰ)は児童発達支援の場合と放課後等デイサービスの場合で条件が異なってきます。
個別サポート加算(Ⅰ)とは?(児童発達支援の場合)
著しく症状の重い児童に対し児童発達支援を行った場合に算定される加算です。
※既に重症心身障害児型として基本報酬を算定されている事業所への適用はありません。
対象となる児童は?
- 重症心身障害児
- 重度の身体障害がある児童(1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けた児童)
- 重度の知的障害がある児童(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定された児童)
- 重度の精神障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている児童)
加算算定される単位数は?
1日あたり120単位
個別サポート加算(Ⅰ)とは?(放課後等デイサービスの場合)
著しく重度またはケアニーズが高い就学児に支援を行った場合に算定される加算です。
※既に重症心身障害児型として基本報酬を算定されている事業所への適用はありません。
対象となる児童は?
- 著しく重度の就学児(食事・排せつ・入浴・移動の内3つ以上が全介助)
- ケアニーズが高い就学児(就学時サポート調査表13点以上)
加算算定される単位数は?
①1日あたり90単位(ケアニーズが高い就学児に支援を行った場合)
②1日あたり120単位(ケアニーズが高い就学児に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、または著しく重度の就学時に支援を行った場合
個別サポート加算(Ⅱ)とは?
要保護児童、要支援児童に対し児童相談所や子ども家庭センター等と連携して支援を行った場合(支援状況を6か月に1回以上共有)に算定される加算です。
※関係機関連携加算(Ⅲ)との重複は不可
対象となる児童は?
要保護・要支援児童(児童相談所やこども家庭センター等の機関と連携して支援を行う必要がある障害児)
加算を算定する要件は?
・支援について児童発達支援計画への位置づけと通所給付決定保護者への同意
・児童相談所や子ども家庭センター等と連携して支援を行い、支援状況を6か月に1回以上共有し、その記録を文書で保管
・市町村から児童相談所や子ども家庭センター等との連携や、障害児への支援状況について確認があった場合、当該状況等の回答
加算算定される単位数は?
1日あたり150単位
個別サポート加算(Ⅲ)とは?
不登校の状態にある就学児に対し、学校と連携して支援を行った場合に算定される加算です。
※関係機関連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)との重複は不可
対象となる児童は?
心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により継続的に学校に通学出来ない児童(不登校児)
加算を算定する要件は?
・個別支援計画への位置づけ、学校と連携しての個別支援計画の作成
・保護者への同意
・月1回以上の学校との情報共有(対面またはオンライン)
・月1回以上の家族への相談援助(対面またはオンライン)とその要点の記録
・市町村から学校、家族との連携や、障害児への支援状況について確認があった場合、当該状況等の回答
加算算定される単位数は?
1日あたり70単位