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障害福祉サービス全般

障害福祉サービス事業における基本報酬について

【初回相談無料】障害福祉サービスの運営指導対策・加算返還リスクの不安は、障害福祉専門の当事務所へご相談ください。

障害福祉サービス事業の給付金算定には「単位」という基準が用いられます。この「単位」とは各々のサービスを数値化したものと考えるのがよいと思われます。

事業所の「利用者定員数」、「人員配置(利用者総数に対する生活支援員・職業指導員の配置割合)」、「事業所が利用者に支払う前年度の月額平均工賃」によって「単位」が決められます。

その「単位」に地域ごとに決められた「地域単価」と月の延べ利用者数の「総利用日数」を乗じて算出します。

吹田市で就労継続支援B型施設を出店している場合

下の条件で考えてみます。

・定員数20名以下、該当月の利用者数18名

・1人あたりの利用日数平均20日(総利用日数:18名×20日=360日)

・従業員数3人(常勤換算)

・利用者1人あたりの前年度の月額平均工賃12,000円

この場合は

18名×673単位×10.68円(吹田市の地域単価)×20日=2,587,550円

もしくは

360日(18名×20日)×673単位×10.68円=2,587,550円

となります。

こちらが国から事業所に頂ける基本報酬となります。

以上で算出した「基本報酬」に「加算」をプラスして国への請求を行います。

「うちの施設は運営指導に耐えられる?」「加算の要件は満たせている?」
少しでも不安やお悩みがあれば、障害福祉専門の行政書士にご相談ください。

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