LINEで相談

加算・減算・報酬改定

障害福祉サービス事業における基本報酬について

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

障害福祉サービス事業の給付金算定には「単位」という基準が用いられます。この「単位」とは各々のサービスを数値化したものと考えるのがよいと思われます。

事業所の「利用者定員数」、「人員配置(利用者総数に対する生活支援員・職業指導員の配置割合)」、「事業所が利用者に支払う前年度の月額平均工賃」によって「単位」が決められます。

その「単位」に地域ごとに決められた「地域単価」と月の延べ利用者数の「総利用日数」を乗じて算出します。

吹田市で就労継続支援B型施設を出店している場合

下の条件で考えてみます。

・定員数20名以下、該当月の利用者数18名

・1人あたりの利用日数平均20日(総利用日数:18名×20日=360日)

・従業員数3人(常勤換算)

・利用者1人あたりの前年度の月額平均工賃12,000円

この場合は

18名×673単位×10.68円(吹田市の地域単価)×20日=2,587,550円

もしくは

360日(18名×20日)×673単位×10.68円=2,587,550円

となります。

こちらが国から事業所に頂ける基本報酬となります。

以上で算出した「基本報酬」に「加算」をプラスして国への請求を行います。

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
ご相談をお受けする行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請や運営上のお困りごとについて、 内容を確認しながらご案内しています。

指定申請・運営サポートをご検討中の方へ
サービス内容や進め方についてご案内いたします。

▶ 初回相談はこちら(30分・無料)

関連記事

最近の記事
  1. 令和9年度報酬改定で児発・放デイの研修が変わる?|新たな研修体系と職員配置への影響
  2. 令和9年度報酬改定で就労継続支援B型の工賃支払いが変わる?|生産活動収支と会計区分の見直しを解説
  3. 処遇改善加算は誰に配分できる?管理者・サビ管・児発管・事務職員の取扱いを解説