障害福祉サービス全般

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算計画書における要点とは?

令和7年度の「福祉・介護職員処遇改善加算計画書」の作成・提出が求められる時期となりました。障害福祉サービス事業者にとって、職員の処遇改善は人材確保と定着のために重要な課題で。今回は本年度の計画書作成において特に押さえておくべき要点を3つに絞って解説します。

1.職場環境等要件の取り組み事項の追加

令和7年度から、職場環境の向上を目的とした「職場環境等要件」の取り組み事項が追加されました。これにより、

  • 業務負担軽減のためのICT導入

  • メンタルヘルス対策や相談体制の強化

  • 多様な働き方の促進(短時間勤務やテレワークの活用)

などが新たな評価対象となります。事業者は、これらの取り組みを計画書に具体的に記載し、実施計画を明確に示すことが求められます。

2.賃金改善方法の月額重視

従来の「一時金方式」に比べ、令和7年度からは月額賃金の引き上げが重視されるようになります。これは、福祉・介護職員の処遇改善を持続可能なものとし、安定した雇用環境を整えるための施策です。事業者は、

  • 基本給の引き上げ
  • 手当の増額や新設
  • 給与体系の見直し

などを通じて、月額ベースでの処遇改善を進めることが推奨されます。

 

3.介護職員人材確保・職場環境補助金の活用

令和7年度の特徴的な制度として、「介護職員人材確保・職場環境等事業費補助金」が創設されました。この補助金は、

  • 介護人材の確保(介護助手等の新規採用支援、研修費用補助)

  • 職場環境の改善(設備投資、職員の福利厚生向上)

  • 人件費

といった目的で活用できます。事業者は、この補助金を活用し、より良い職場環境の整備を進めることで、職員の定着率向上を図ることが可能です。

※計画書の提出期限に注意

「福祉・介護職員処遇改善加算計画書」の提出期限は、多くの自治体で令和7年4月15日と設定されています。申請が遅れると加算の適用が受けられなくなる可能性があるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。

まとめ

令和7年度の処遇改善加算計画書では、

  1. 職場環境等要件の取り組み事項の追加

  2. 賃金改善方法の月額重視

  3. 介護職員人材確保・職場環境等事業費補助金の活用

がポイントとなります。これらを意識し、計画書を適切に作成・提出することで、職員の処遇改善と事業の安定運営を図りましょう。提出期限(4月15日)を守り、適切な手続きを進めることが大切です。

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