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【児童発達支援・放デイ】処遇改善加算の「抜本的拡充」と新規参入規制!令和8年臨時改定で経営者様がすべき準備

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はじめに

令和8年度(2026年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、他産業との賃金格差是正を目的として「福祉・介護職員等処遇改善加算」が抜本的に拡充されます。 一方で、上位加算を維持・取得するための要件として「生産性向上(ICT導入や業務改善)」が厳格化・必須化されるという大きな変化も伴います。 さらに、同年6月からは、事業所が急増している児童発達支援・放デイについて、新規参入事業所に対する基本報酬の減額(応急的な報酬単価の適用)も施行されるなど、経営環境に大きな変化が訪れます。 本記事では、経営者の皆様に向けて、令和8年6月の施行に向けた新ルールの全貌と、実務上対応すべき具体的な準備事項を解説します。

1.令和8年度報酬改定の全体像と施行時期

令和8年度報酬改定の全体像

今回の改定の最大の目的は、他産業との賃金格差を是正し、障害福祉現場の深刻な人材不足を解消することにあります 。その中心となるのが「福祉・介護職員等処遇改善加算」の抜本的な拡充です 。

主な変更点は以下の4点に集約されます

  • 対象の拡大:これまで「福祉・介護職員」に限定されていた加算対象が、広く「障害福祉従事者」へと拡大されます 。
  • 賃上げ幅の目標設定:全従事者を対象に月額1.0万円(3.3%相当)の賃上げを実現するための加算率引き上げが行われます 。
  • 「生産性向上」による上乗せ:業務改善やICT導入など「生産性向上」や「協働化」に取り組む事業所様に対し、さらに月額0.3万円(1.0%相当)の上乗せ措置が新設されます 。
  • 相談支援への新設:これまで対象外だった「障害児相談支援」などにも処遇改善加算が新設されます 。

スケジュールと施行時期

今回の改定は、内容によって施行時期が分かれている点に注意が必要です。

令和8年6月施行:処遇改善加算の拡充、加算率の引き上げ、相談支援への新設など、主要な改定事項はこの時期から適用されます。

令和8年4月施行:就労移行支援体制加算の見直しなど、一部の適正化措置は先行して4月から施行されます。

【重要】6月からは「新規開設事業所」の基本報酬が減額へ

今回の臨時改定におけるもう一つの重要なトピックが、新規参入事業所に対する「応急的な報酬単価の特例」です。 児童発達支援や放課後等デイサービスは事業所数が急増しており、収支差率も高い傾向にあることから、令和8年6月1日以降に新規指定される事業所に限り、基本報酬単価が「1%強~3%弱程度」引き下げられる方針が示されました。

  • 既存事業所は「据え置き」: この特例は新規事業所のみが対象であり、既存事業所は従前どおりの報酬が維持されます。
  • 今後の展開には注意が必要: 既存法人が新たに2店舗目、3店舗目を開設する場合、新規事業所として減額された基本報酬が適用されます。今後の多店舗展開を計画している経営者様は、早急な事業計画(収支シミュレーション)の見直しが必要です。

2.【最重要】処遇改善加算の拡充内容と改定率

 加算対象の拡大と「1.0万円」の賃上げ措置

今回の改定の目玉は、加算の対象範囲が「福祉・介護職員」だけでなく、「障害福祉従事者」へと幅広く拡大される点です 。これにより、職種を問わず現場を支えるスタッフを含めた、平均月額1.0万円(3.3%相当)の賃上げを実現するための加算率引き上げが実施されます 。

児童発達支援・放デイの具体的な加算率

児童発達支援および放課後等デイサービスの新しい加算率は、従来の「Ⅰ・Ⅱ」区分が生産性向上の取組(ICT導入等)の有無によってさらに細分化され、それぞれのサービスにおいて新たな加算率(児童発達支援で最大15.8%(加算Ⅰロ)、放課後等デイサービスで最大16.1%(加算Ⅰロ)など)が設定されます。

サービス区分 加算 加算 加算 加算 加算 加算
児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%
放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%

「生産性向上」による上乗せ区分(ロ区分)の新設

表中の「ロ」が付く区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)は、従来の要件に加え、新たに設けられた「生産性向上や協働化の取組」を行う事業所向けの上乗せ区分です 。 この区分を算定するためには、以下の要件(令和8年度特例要件)を満たす必要があります:

  • 生産性向上の取組:職場環境等要件のうち、生産性向上に関する取組を5つ以上実施すること(うち「現場の課題の見える化」は必須) 。
  • 賃金配分のルール:加算額の2分の1以上を「月給(基本給または手当)」で配分すること 。

これらの新要件については、令和8年度中に対応することを「誓約」すれば、年度当初からの算定が可能です 。ただし、最終的な実績報告で要件を満たせていないことが確認された場合、加算額の返還を求められる可能性があるため、確実な実施計画が求められます 。

3.「生産性向上」で月0.3万円の上乗せ(加算ロ・ロ)

報酬改定のなかで、新たに設けられた「生産性向上による上乗せ措置」について、実務上重要となる要件と賃金配分のルールを整理して解説します。

「生産性向上」による月0.3万円の上乗せとは

今回の改定では、従来の処遇改善加算に加え、「生産性向上や協働化」に取り組む事業所を対象に、月額0.3万円(1.0%相当)の上乗せ措置が新設されました 。これにより、児童発達支援・放デイなどの事業所が「加算Ⅰロ」や「加算Ⅱロ」を選択することで、より手厚い加算率の適用を受けることが可能になります 。

上乗せ区分(ロ区分)の算定要件

「ロ区分」を算定するためには、以下の「令和8年度特例要件」を満たす必要があります

  • 生産性向上の取組(5つ以上実施):職場環境等要件にある「生産性向上のための業務改善」の項目のうち、5つ以上を実施することが求められます 。
  • 「現場の課題の見える化」が必須:上記5つの項目のうち、項目18の「現場の課題の見える化(課題の抽出や業務時間調査など)」は、必須項目として位置づけられています 。
  • 賃金配分ルール(2分の1以上を月給へ):上乗せ分の加算額の「2分の1以上」を、賞与等ではなく「月給(基本給または手当)」として配分することが条件となります 。

※なお、社会福祉連携推進法人に所属している場合は、上記の「生産性向上の取組(5つ以上)」の要件に代えることが可能です 。

「誓約」による経過措置と返還リスク

多忙な現場の状況を考慮し、これらの新しい要件(生産性向上の5つの取組や、月給での配分ルール)については、令和8年度中に対応することを「誓約」すれば、年度当初から加算を算定することが認められています 。

ただし、以下の点に厳重な注意が必要です:

  • 実績報告での確認:最終的な実績報告書において、誓約した内容が実際に実施されたかどうかが確認されます 。
  • 返還のリスク:もし実績報告で未対応(要件を満たしていないこと)が確認された場合には、加算額の一部または全部を返還させることが明文化されています 。

経営者様におかれましては、「とりあえず誓約して算定する」だけでなく、年度内に確実にICTツールの導入や業務フローの見直し、給与規定の改定を完了させるための具体的な計画立案が不可欠です。

4.職場環境等要件の厳格化と「生産性向上」の必須化

職場環境等要件の変更点と「必須化」の仕組み

これまで処遇改善加算(新加算)を算定するには、職場環境等要件の6つの区分から定められた数の取組を行う必要がありました。令和8年度からは、この要件がさらに厳格化されます。

最大の変更点は、「生産性向上のための業務改善」区分における取組が、上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)を算定するための必須条件となることです。

  • 加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合:生産性向上に関する取組項目の中から、項目18「現場の課題の見える化」が必須となります。
  • 全体数の増加:加算Ⅰ・Ⅱを算定するために必要な合計実施項目数が、従来の「6項目以上」から「14項目以上」へと大幅に引き上げられます。

「生産性向上」の具体的な取組内容

「生産性向上」の区分(区分Ⅵ)には、ICTの活用や業務フローの見直しなどが含まれます。具体的には以下の項目が挙げられます。

  • 必須項目:現場の課題の見える化(業務時間調査の実施や課題の抽出など)
  • 選択項目:タブレット端末やインカムなどのICT機器の導入、見守り機器等の活用、介護助手の配置、事務作業の自動化(RPA導入)など

上位区分を維持するためには、これらの取組を単に「行っている」だけでなく、要件を満たす項目数まで増やす必要があります。

令和8年度限りの経過措置(誓約による算定)

要件が厳格化される一方で、現場の準備期間を考慮した経過措置が設けられています。 令和8年6月の施行時点で14項目を満たしていない場合でも、「令和8年度中(令和9年3月末まで)に対応すること」を計画書で誓約すれば、年度当初から加算Ⅰ・Ⅱを算定することが可能です。

ただし、以下のリスクを十分に認識しておく必要があります:

  • 実績報告での不備:年度末の実績報告において、誓約した取組が実施されていない、あるいは項目数が不足していることが判明した場合。
  • 加算額の返還:要件未充足と判断された場合、算定した加算額の一部または全部の返還を求められることが明記されています。

多忙な経営環境下ではありますが、単に「誓約」で済ませるのではなく、計画的にICT導入や業務見直しを進める体制づくりが、令和8年度の安定経営において不可欠な要素となります。

5.行政書士が提案する「今から準備すべきこと」

給与体系および就業規則の見直し

今回の改定では、加算額の「2分の1以上」を月給(基本給または手当)で配分することが、上位区分(ロ区分)などの算定要件となっています。

  • 現状の配分バランスの確認:現在、処遇改善加算を賞与中心で配分している場合、その半分以上を月給に振り替える必要があります。
  • 諸手当の新設・改定:月給配分を実現するため、新たな「処遇改善手当」の新設や、既存のベースアップの検討が必要です。これに伴い、就業規則(給与規定)の改定作業が発生します。

ICT活用や業務見直しの「実施計画」の策定

上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)の維持には、職場環境等要件における「生産性向上」の取組(14項目以上)が必須となります。

  • 「現場の課題の見える化」の着手:必須項目である「業務時間の調査」や「課題の抽出」をいつ行うか、スケジュールを組みます。
  • 導入するツールの選定:ビジネスチャット、業務支援ソフト、タブレット端末、インカムなど、自所の課題解決に直結し、かつ「生産性向上」の項目として認められるツールを精査します。

収支シミュレーションと加算区分の選択

新しい加算率(例:放デイ加算Ⅰイ 15.5%、Ⅰロ 16.1%など)に基づき、自所の収入がどう変化するかを試算します。

  • 算定区分の決定:上乗せがある「ロ区分」を目指すのか、体制的に「イ区分」に留めるのかを判断します。
  • 相談支援との連携確認:相談支援事業所にも加算が新設されるため、地域の相談支援専門員との情報共有の方法を再確認し、円滑なモニタリング体制を維持できるようにします。

誓約事項の整理とスケジュール管理

令和8年6月の施行に向け、多くの事業所が「年度内の対応を誓約」して算定を開始することになると予想されます。

  • タスクの期限管理:誓約した内容は、令和9年3月末までに確実に実績として完了させる必要があります。実績報告で要件未充足となれば、返還のリスクが生じるため、「いつまでに何を完了させるか」の管理表を作成しておくことが、経営上のリスクヘッジとなります。

これらの準備は、現場の負担も伴うため、経営層・管理者・児童発達支援管理責任者が早い段階で情報を共有し、役割分担を明確にしておくことが推奨されます。

まとめ:早めの情報収集とシミュレーションを

「生産性向上」が経営の標準要件に

今回の改定で最も注視すべきは、単なる賃上げ原資の提供に留まらず、ICT導入や業務フローの見直しといった「生産性向上」の取組が、上位加算を算定するための事実上の必須条件となった点です。

これまでは「取り組めば加算が得られる」という選択肢の一つでしたが、今後は「取り組まなければ既存の収益を維持できない」というフェーズに移行します。特に加算Ⅰ・Ⅱを維持するためには、14項目以上の職場環境整備が必要となるため、現場の負担を最小限に抑えつつ効率化を進める視点が欠かせません。

数値ベースでのシミュレーションの重要性

加算率の引き上げ(月1.0万円+α)に伴い、事業所に入ってくる報酬額は増えますが、同時に「月給での配分ルール(2分の1以上)」などの支出条件も厳格化されます。

  • 増収分の把握:新加算率を自所の平均的な売上に乗じ、月間の増収額を正確に算出する。
  • 人件費への影響:月給(基本給や手当)への固定的な上乗せが、将来的な社会保険料の負担増や、経営の柔軟性にどう影響するかを試算する。

これらを数値化することで、上乗せ区分(ロ区分)を目指すのか、まずは現行維持(イ区分)に留めるのかといった、現実的な経営判断が可能になります。

スケジュール管理と「誓約」の履行

令和8年6月の施行に向け、まずは計画書での「誓約」によって算定を開始することになります。しかし、これは「後払いの義務」を負うことと同義です。

  • 不備による返還リスクの回避:実績報告の時点で要件を満たせていなければ、遡及して返還を求められるリスクがあります。
  • 情報のアップデート:今後、厚生労働省から順次示される「Q&A」や「事務連絡」にて、生産性向上項目の具体的な解釈が示されます。

多忙な日々のなかで、すべての詳細を把握することは困難ですが、まずは「施行時期(6月)」と「必須化される生産性向上の項目数」の2点に絞って準備を開始することをお勧めします。早めの情報収集と正確な現状把握が、令和8年度以降の安定した事業運営につながります。

(参考資料)令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(令和8年2月18日)(厚生労働省)

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