児童発達支援を新たに開設するには、自治体に対して「指定申請」を行い、正式に認可を受ける必要があります。
今回は2025年時点での最新の情報をもとに、指定申請に必要な書類と申請の流れを、障がい福祉に特化した行政書士が分かりやすく解説します。
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児童発達支援とは?
児童発達支援は、未就学の障がいのあるお子さまに対して、日常生活の基本的な動作の習得や集団生活への適応を支援する福祉サービスです。
近年では、保育所等との併用ニーズも高まり、療育の重要性がますます注目されています。
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指定申請前に確認しておきたいこと
申請の準備に入る前に、以下の点を確認しましょう:
- 法人格の有無(※個人では申請不可)
- 物件の所在地と用途地域の適合性
- 職員体制(児童発達支援管理責任者・保育士など)の充足
- 事業所の面積や設備要件のクリア
この段階で迷うことが多ければ、専門家に事前相談するのも一つの手段です。
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児童発達支援 指定申請に必要な主な書類一覧(2025年版)
以下は、大阪府・吹田市などを例にした一般的な書類の一例です(※自治体により差異があります)
分類 | 書類名 |
法人関係 | 定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
組織体制 | 組織図/役員名簿/職員配置表 |
施設関係 | 建物賃貸借契約書/平面図・面積計算書/検査済証 |
運営体制 | 就業規則/勤務形態一覧/業務マニュアル |
財務関係 | 収支予算書/資産状況報告書 |
指導関係 | 個別支援計画書の様式/記録票の例 |
その他 | 申請書(第1号様式)/誓約書などの添付書類 |
✅ ポイント:
書類の不備や形式ミスで申請が一度差し戻されると、開業予定が数ヶ月単位で遅れるケースもあります。
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指定申請の流れ(標準的なスケジュール)
- 事前相談(約1~2ヶ月前)
→ 自治体に計画を伝え、指導を受ける - 書類準備(1ヶ月程度)
→ 様式や基準を確認しながら整備 - 申請書提出
→ 書類一式を正副で提出 - 施設確認
→ 施設や人員体制の現地確認 - 指定通知・事業開始
📌 自治体によっては「年4回」など提出時期が定められている場合があるため、早めのスケジュール管理が重要です。
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よくある申請ミスとその対策
- 職員の要件を満たしていなかった → 職歴証明の取り寄せを早めに!
- 平面図の寸法・用途記載ミス → 建築士と連携をとるのが安全
- 法人の定款目的に「福祉事業」がない → 事前に定款変更が必要
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行政書士に依頼するメリット
- 最新の申請様式に対応
- 不備を未然に防げる
- スケジュール管理も任せられる
- 施設開設後の加算申請や運営支援にも継続対応
📩 吹田市・大阪府内での申請をご検討の方は、初回無料相談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!
おわりに
児童発達支援の指定申請は、書類も多く、制度の理解が不可欠です。
「何から手を付けたらいいか分からない」という方も、まずはご相談ください。準備次第で開業スケジュールが大きく変わります。