障害児通所支援における児童指導員等加配加算とは?

児童指導員等加配加算とは基本となる配置基準を満たし、そのうえでさらに児童指導員等、その他の従業者等を1名以上(常勤専従もしくは常勤換算)配置した場合に取得できる加算です。

児童指導員等加配加算は事業内容(重症心身障害児対応型とそれ以外)、加配対象の人員(児童指導員等※1、その他の従業員等※2)によって加算される単位数が違ってきます。

今回は児童指導員加配加算について説明します。

※1児童指導員等…児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(児童発達支援のみ)、視覚障害児支援担当職員(児童発達支援のみ)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(児童発達支援のみ)、こども家庭庁長官が定める基準に適合する者(放課後等デイサービスのみ)

※2その他の従業者等…障害福祉サービス経験者、看護職員等

重症心身障害児対応型以外での児童指導員加配加算の加算単位とは?

①加配対象の児童指導員等が常勤専任者で児童福祉事業に従事した経験が5年以上の場合

利用定員数 単位数/日
10人以下 187単位
11人以上20人以下 125単位
21人以上 75単位

 

②加配対象の児童指導員等が常勤専任者で児童福祉事業に従事した経験が5年未満の場合

利用定員数 単位数/日
10人以下 152単位
11人以上20人以下 101単位
21人以上 59単位

 

③加配対象の児童指導員等が非常勤者で児童福祉事業に従事した経験が5年以上の場合

利用定員数 単位数/日
10人以下 123単位
11人以上20人以下 82単位
21人以上 49単位

 

④加配対象の児童指導員等が非常勤者で児童福祉事業に従事した経験が5年未満の場合

利用定員数 単位数/日
10人以下 107単位
11人以上20人以下 71単位
21人以上 43単位

 

⑤加配対象のその他の従業員等を配置する場合

利用定員数 単位数/日
10人以下 90単位
11人以上20人以下 60単位
21人以上 36単位

重症心身障害児対応型での児童指導員加配加算の加算単位とは?

①加配対象の児童指導員等が常勤専任者で児童福祉事業に従事した経験が5年以上の場合

利用定員数 単位数/日
5人 374単位
6人 312単位
7人 267単位
8人 234単位
9人 208単位
10人 187単位
11人以上 125単位

 

②加配対象の児童指導員等が常勤専任者で児童福祉事業に従事した経験が5年未満の場合

利用定員数 単位数/日
5人 305単位
6人 253単位
7人 216単位
8人 188単位
9人 167単位
10人 149単位
11人以上 98単位

 

③加配対象の児童指導員等が非常勤者で児童福祉事業に従事した経験が5年以上の場合

利用定員数 単位数/日
5人 247単位
6人 206単位
7人 176単位
8人 154単位
9人 137単位
10人 123単位
11人以上 82単位

 

④加配対象の児童指導員等が非常勤者で児童福祉事業に従事した経験が5年未満の場合

利用定員数 単位数/日
5人 214単位
6人 178単位
7人 153単位
8人 134単位
9人 119単位
10人 107単位
11人以上 71単位

 

⑤加配対象のその他の従業員等を配置する場合

利用定員数 単位数/日
5人 180単位
6人 150単位
7人 128単位
8人 113単位
9人 100単位
10人 90単位
11人以上 60単位