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はじめに:送迎業務における「二種免許」の原則

障がい福祉事業を運営する上で、切っても切り離せないのが「送迎」です。しかし、この送迎業務において、運転者が「普通第一種免許(一般的な免許)」で足りるのか、あるいは「普通第二種免許(タクシーなどの旅客運送用免許)」が必要なのか、その境界線は法律によって厳格に定められています。
- 運賃(対価)が発生するかどうかが分かれ目
道路運送法において、自動車を使用して「他人を運送し、その対価(運賃)を受け取る」行為は「旅客自動車運送事業」と定義されます。この事業を行う場合、原則として緑ナンバーの事業用車両を使用し、運転者は第二種免許を保有していなければなりません。
障がい福祉サービスにおける通常の「送迎加算」の範囲内での送迎は、あらかじめ福祉サービスの一環として組み込まれているため、原則として二種免許は不要とされています。しかし、加算の枠を超えて利用者から個別に「送迎費」や「ガソリン代実費」などの名目でお金を受け取る場合は、この「有償運送」に該当し、本来は二種免許が必要な領域となります。
- 「白タク行為」とみなされるリスク
許可なく有償で送迎を行うことは、いわゆる「白タク行為」として法律で禁止されています。もし無許可で対価を徴収していることが運営指導や監査で発覚した場合、厳しい行政処分の対象となるだけでなく、万が一の事故の際に任意保険が適用されないといった致命的なリスクを負うことになります。
- 法令による「例外規定」の存在
ここで重要になるのが、道路運送法第78条第3号に基づく有償運送の許可、いわゆる「ぶらさがり許可」です。 この許可制度は、公共交通機関だけでは十分なサービスが提供できない福祉分野などの利便性を確保するために設けられた特例です。この許可を適切に取得することで、一定の条件(認定講習の受講など)を満たせば、二種免許を持たない職員であっても、自家用車(白ナンバー)を使用して有償での送迎を行うことが可能になります。
まずは、「お金をいただく送迎には原則として二種免許が必要だが、福祉事業所にはその例外を認める制度が用意されている」という法的な枠組みを正しく理解することが、コンプライアンス遵守の第一歩となります。
1. 二種免許が「不要」となる具体的な範囲と条件
本来、対価(運賃)を受け取って人を運ぶには二種免許が必須ですが、障がい福祉事業所が特定の許可(道路運送法第78条第3号に基づく有償運送の許可)を受けることで、「一種免許(+法定講習)」での運行が適法となります。 この例外規定を適用するためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。
①「ぶらさがり許可(78条3号許可)」の取得
まず前提として、使用する自家用車の有償運送許可を受けている必要があります。これは、自社で「一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー許可等)」を持っているか、あるいは訪問介護事業所等の指定を受けている提携タクシー事業者の傘下に入る形で、車両の許可を受ける仕組みです。この手続きを経ずに一種免許で有償送迎を行うことは法律違反となります。
②運転者の要件(一種免許 + 認定講習)
二種免許を持たない職員が運転する場合、以下の2点が義務付けられています。
- 運転経歴: 申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
- 講習の受講: 国土交通大臣が認定する講習(福祉有償運送運転者講習など)を修了していること。
③使用できる車両の制限
使用する自家用車は、「乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。ただし貨物用は除く)」である必要があります。
2. 注意!一種免許では「対応できない」ケース

「ぶらさがり許可(78条3号許可)」を受けていても、無制限に一種免許での有償運送が認められるわけではありません。以下のケースに該当する場合、道路運送法違反となるリスクがあるため、厳格な管理が求められます。
①「認定講習」を修了していない職員による運転
許可を受けた車両であっても、運転者が「国土交通大臣認定の講習」を修了していなければ、一種免許での有償送迎はできません。
- よくある誤解: 「介護福祉士や初任者研修の資格を持っていれば、一種免許で十分」と判断してしまうケースがありますが、これらは道路運送法上の要件とは別物です。
②「事業用車両(緑ナンバー)」の運転
自社で一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー許可)を取得し、緑ナンバー(事業用)の車両を導入している場合、その車両の運転には必ず二種免許が必要です。
- 境界線: 「ぶらさがり許可」はあくまで「自家用車(白ナンバー)」を有償運送に使うための特例です。車両のナンバーの色によって、求められる免許の種類が完全に分かれます。
③許可の範囲外での「運賃徴収」
許可を得ていない車両、あるいは許可を受けた目的以外で対価を受け取る行為は認められません。
- 対象者の限定: 送迎は、ケアプラン(介護サービス計画)や市町村の支給決定等に基づき、訪問介護サービス等と連続・一体として行われるものに厳しく限定されます。一般の方を対象とした運送は一切できません。
④任意保険の要件を満たさない場合
有償運送の許可を維持するためには、一定以上の補償額(対人8,000万円以上、対物200万円以上、かつ搭乗者傷害を対象に含むこと)を満たす保険への加入が義務付けられています。条件を満たさない保険への切り替えが行われた状態で運行を継続すると、許可の効力が失われます。
【実務上のリスク管理】
これらに違反した場合、法人は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という重い罰則を科される可能性があります。管理者は「誰が(講習修了者)」「どの車で(許可車両)」「誰を(対象利用者)」運ぶのかを、運行記録等で常に突合できる体制を整えておくことが不可欠です。
3.適法な有償送迎がもたらす事業上のメリット

①収益構造の改善
稼働していない時間帯の福祉車両を活用し、適法に運賃徴収を行うことで、車両のリース料やガソリン代、保険料といった固定費の持ち出しを圧縮することが可能です。
②運営指導における「グレーゾーン」の解消
実務上、最も大きな安心材料となるのがコンプライアンスの明確化です。
- 不透明な徴収のリスク回避: 許可がない状態で「お茶代」「燃料代」等の名目で金銭を受け取る行為は、運営指導で「実質的な運賃(白タク行為)」と指摘される対象です。
- 適法性の証明: 許可を取得し、定められた運賃の範囲内で運用していれば、会計検査や運営指導においても、根拠を持って説明が可能になります。
【まとめ:経営判断のポイント】
自社の車両の稼働状況や、利用者からの移動ニーズ(ケアプランに基づく通院等)を分析し、限られた人的資源で適法に有償送迎を行う手段として、ぶらさがり許可(78条3号許可)の活用は有効な選択肢となります。事前の要件確認と適切な管理体制の構築が、事業のコンプライアンス維持に直結します。
4.許可申請に向けた準備スケジュール(概略)
許可取得までは、準備開始からおよそ3ヶ月〜4ヶ月程度を見込んでおくのが現実的です。
①運行体制の整備と講習の予約(1ヶ月目〜)
- 運転者の選定: 申請日前2年間において無事故であり、運転免許の停止処分を受けていない職員を選定します。
- 講習の受講: 定員が埋まりやすいため、「福祉有償運送運転者講習」等の早めの予約が不可欠です。
②車両の確認と任意保険の見直し(1ヶ月目〜2ヶ月目)
- 車両要件: 事業所が使用権原を持つ(所有またはリース)白ナンバー車両であること。
- 保険の条件: 任意保険が許可基準(対人8,000万円以上、対物200万円以上、かつ搭乗者傷害を含む)を満たしているか確認し、有償運送を行う旨を保険会社に通知して承認を得ます。
③申請書類の作成と提出(2ヶ月目〜3ヶ月目)
- 管轄の運輸支局へ申請書を提出します。審査には通常1ヶ月〜2ヶ月程度を要します。
④許可後の手続きと運用開始(4ヶ月目〜)
- 許可証の内容に基づき、対象車両に「有償運送車両」等の表示を行い、車内に運賃表を掲示するなど、適正な管理体制を整えて運用開始となります。
【実務上の注意点】
このスケジュールで遅延の原因となりやすいのが、「認定講習の予約」と「訪問介護事業所等の指定を受けている提携タクシー事業者との連携調整(ぶらさがり先との契約)」です。自社でゼロから介護タクシー許可を取るのか、既存の事業者の協力(ぶらさがり)を得るのかを早期に確定させることが、スムーズな立ち上げの鍵となります。