延長支援加算とは規程の営業時間が8時間以上であり、営業時間を超えて支援をした場合に算定される加算です。延長支援加算の対象となるサービスは障害福祉サービスでは「生活介護」、児童通所支援では「児童発達支援」「放課後等デイサービス」です。今回は延長支援加算を児童通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)に絞って説明します。
児童通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援)における延長支援加算について
児童発達支援(放課後等デイサービス、児童発達支援)での延長支援加算は基本報酬の時間帯に加えてその前後の時間に支援サービスを計画的に行った場合に算定出来ます。
児童通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援)における延長支援加算の算定要件とは?
(1)運営規定に定める営業時間が6時間以上であること。(放課後等デイサービスの平日はのぞく)
(2)支援時間が5時間超(平日の放課後等デイサービスは3時間超)であること。
(3)個別支援計画に基づいて基本報酬の時間帯の前後どちらかもしくは両方各1時間以上の延長支援を行うこと。(前後どちらでも1時間以上の支援であれば算定可能。但し前後あわせて1時間の場合は算定不可)
(4)延長支援の時間帯には2名以上の職員を配置すること。(内1名は児童発達支援管理責任者を含む基本人員であること。医療的ケア児に対しては看護職員等を配置すること。)
(5)延長が必要な理由を明確化し、予め保護者の同意をとること。
(6)実際の延長時間を記録すること。
(7)個別支援計画での予定時間以外に緊急的に実施しても算定は可能であるが、理由、延長時間を記録すること。また同じ状況が継続する場合速やかに個別支援計画をも直すこと。
(8)変更届を提出し延長支援加算を申請していること。
児童通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援)における延長支援加算の取得単位数は?
延長支援
1時間以上 2時間未満 |
延長支援
2時間以上 |
延長支援
30分以上 1時間未満 |
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医療的ケア児、重症心身障害児以外 | 92単位/日 | 123単位/日 | 61単位/日 |
医療的ケア児、重症心身障害児以外 | 192単位/日 | 256単位/日 | 128単位/日 |
※延長支援30分以上1時間未満は利用者都合により計画より短くなった場合のみ算定可能
※送迎時間は延長支援時間に含まれない。
※加算単位数は実際に要した延長時間によるものとする。但し実際の延長時間が個別支援計画に定めた時間を超える場合は個別支援計画に定めた延長時間を適用する。