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障害福祉サービス全般

【障がい福祉向け】デジタル化・AI導入補助金2026申請ガイド|処遇改善加算に向けた「補助率2/3」の活用法

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はじめに

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定では、新設される「処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロ」の算定要件として、業務支援ソフトやICT機器の導入といった生産性向上の取組が求められます。 導入コストを抑える手段として「デジタル化・AI導入補助金2026」の通常枠が活用できますが、要件を満たすことで補助率が「1/2」から「2/3」に引き上げられます。このブログでは、公募要領に基づき、補助率引き上げの条件と、障がい福祉事業所特有のルールを整理しました。

1.「補助率2/3」が適用される具体的要件

通常枠において、補助申請額が「5万円~150万円未満」の場合、特定の条件を満たすと補助率が「2分の1以内」から「3分の2以内」へと引き上げられます。(※申請額150万円以上の枠は1/2以内で固定です)

例えば、導入経費150万円のITツールを導入する場合、補助率1/2であれば自己負担は75万円ですが、2/3が適用されれば自己負担は50万円に軽減されます。この適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

1-1.従業員の賃金水準に関する条件

令和6年10月から令和7年9月までの間で、以下の賃金水準で雇用されている従業員が「全従業員の30%以上」を占める月が「合計3か月以上」あること。

  • 当時の地域別最低賃金以上、かつ令和7年度改定後の地域別最低賃金未満

1-2.申請時に必要な追加証憑

通常の提出書類に加え、「賃金状況報告シート(補助率引上げ・加点措置①用)」の提出が必要です。

2.障がい福祉事業所における賃上げ義務の「適用除外」について

本補助金では通常、150万円以上の申請を行う場合や過去に採択実績がある場合、「給与支給総額の年平均成長率3%(過去採択者は3.5%)以上の引き上げ」といった事業計画の策定が必須となります。未達成の場合は補助金返還のリスクがあります。

しかし、社会福祉法に規定される第一種・第二種社会福祉事業を営む事業者(多くの障がい福祉サービス事業所が該当)は、特例としてこの賃上げ要件が「適用外」となります。 これにより、賃上げ未達による補助金返還リスクを負うことなく申請が可能です。

加点項目として活用する場合の注意点 :適用外の事業者であっても、審査を有利にするための「加点項目」として自主的に賃上げ計画を提出することは可能です。ただし、加点を受けたにもかかわらず目標が未達成だった場合、補助金の返還は免除されますが、その後18カ月間、他の中小企業庁所管の補助金申請において減点措置の対象となるため注意が必要です。

 

まとめ:処遇改善加算を見据えたスケジュール管理と事前準備

令和8年6月施行の処遇改善加算の上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を年度当初から算定するには、令和8年度中にICTツールを導入することを「誓約」し、年度終了後の実績報告書で実績を示す必要があります。

注意すべきスケジュールとして、令和8年4月分から加算を申請する場合、処遇改善計画書の提出期限は「令和8年4月15日」となる予定です(※新たに加算対象となる計画相談支援事業所等は令和8年6月15日予定)。

また、加算要件である「生産性向上のための取組」では、ITツールの導入に加え、「現場の課題の見える化(課題の抽出や業務時間調査等)」を行うことが必須とされています。単なるシステム導入にとどまらない、現場の業務見直しに向けた計画が不可欠です。

補助金は「交付決定」を受けた後に契約・発注・支払いを行うルールであり、交付決定前に着手した経費は対象外となります。申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得や、「SECURITY ACTION」の自己宣言といった事前準備も必要なため、処遇改善加算のスケジュールに間に合うよう、早めの要件確認と準備着手をお勧めします。

(参考)デジタル化・AI導入補助金2026

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