訪問系サービス

令和7年4月開始の外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

令和7年4月より、厚生労働省は外国人介護人材が訪問系サービスに従事するための新たなガイドラインを発表しました。​この取り組みは、高齢化が進む日本において、介護人材の不足を補い、質の高い介護サービスを提供することを目的としています。今回は令和7年3月14日に厚生労働省・こども家庭庁から発表された「外国人介護人材の訪問系サービスへの 従事について ​」の資料をもとに内容を説明いたします。

外国人が訪問系介護サービスで働くための要件

外国人が訪問系の介護サービスに従事するためには、以下の要件を満たす必要があります。​

  1. 在留資格の取得

    :​特定技能や技能実習など、適切な在留資格を取得することが必要です。

  2. 日本語能力

    :​利用者との円滑なコミュニケーションを図るため、日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得が推奨されています。

  3. 介護の専門知識と技能

    :​介護福祉士の資格取得や、所定の研修プログラムの修了が求められます。​

障害福祉サービス事業者への影響と対応策

障害福祉サービス事業者にとって、外国人介護人材の受け入れは新たな可能性をもたらします。​しかし、文化や言語の違いから生じる課題も考慮する必要があります。​

  • 研修の実施

    :​外国人スタッフ向けの日本の介護制度や文化に関する研修を行い、スムーズな業務遂行を支援します。

  • 多言語対応マニュアルの整備

    :​業務マニュアルや指示書を多言語で作成し、理解を深めます。

  • コミュニケーションの促進

    :​定期的な面談や意見交換の場を設け、スタッフ間の連携を強化します。​

まとめ

外国人介護人材の訪問系サービスへの参入は、介護業界の人手不足解消に寄与するだけでなく、多様な視点を取り入れることでサービスの質向上も期待できます。​事業者としては、適切なサポート体制を整え、外国人スタッフが安心して働ける環境を築くことが重要です。

外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

関連記事

最近の記事
  1. 「訪問介護」と「居宅介護」は何が違う?──障がい福祉サービス事業者様が知っておきたい制度の線引き
  2. 障がい福祉施設開設に必要な建築基準法および都市計画法の知識について
  3. 児童発達支援・放課後等デイサービスにおける収益性向上のための加算活用ガイド