障害福祉サービス全般

令和7年度福祉・介護職員処遇改善計画書の提出について

令和7年度の福祉・介護職員処遇改善加算に関する計画書の提出について、事業者の皆様に向けた情報をお伝えします。

1.福祉・介護職員処遇改善加算とは?

福祉・介護職員処遇改善加算とは、介護職員の処遇改善を目的として、一定の条件を満たす介護サービス事業者に対して加算が支給される制度です。この加算を受けるためには、事業者は職員の処遇改善計画を策定し、計画書を所定の期限までに提出する必要があります。

2.令和7年度の提出期限と注意点

令和7年度の計画書の提出期限は、自治体や管轄の行政機関によって異なる場合がありますが、例年通りであれば 前年度の3月末まで に提出が求められることが一般的です(大阪府は令和7年4月15日の締切りを公式発表)。詳細なスケジュールについては、各自治体の公式発表を必ず確認してください。

また、提出に際しては以下の点に注意が必要です。

  • 提出様式の確認:最新版の様式を使用すること。
  • 記入漏れの防止:特に職員の処遇改善計画の詳細について明確に記載すること。
  • 加算要件の適合性:要件を満たしているか再確認し、不備がないようにすること。
  • 電子申請の可否:自治体によっては電子申請が可能な場合があるため、事前に確認する。

3.計画書作成のポイント

(1) 賃金改善の具体的な内容を明記する

介護職員の賃金改善に関する計画を具体的に記載することが求められます。例えば、基本給の引き上げ、賞与の増額、資格手当の新設などの施策を盛り込むとよいでしょう。

(2) キャリアパス要件の遵守

加算を受けるには、職員のキャリアパスに関する要件を満たす必要があります。特に以下の3点を整備しておくことが重要です。

  • 職位・職責に応じたキャリアアップ制度の導入
  • 職員の能力評価制度の構築
  • 経験や資格に応じた昇給制度の明確化

(3) 資質向上のための研修実施

職員のスキルアップのための研修計画も含めることが推奨されます。これにより、職員の定着率向上やサービスの質の向上が期待できます。

4.まとめ

令和7年度の福祉・介護職員処遇改善加算を適切に受けるためには、事前準備が重要です。提出期限を守り、必要な情報をしっかりと記載した計画書を提出しましょう。

各自治体の最新情報を確認しながら、適切な対応を行うことが求められます。事業所ごとに異なる事情もあるため、必要に応じて専門家の助言を受けるのも良いでしょう。

適切な計画と実施により、介護職員の処遇改善を進め、より良い介護サービスの提供を目指していきましょう。

 

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