障害福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算とは?

身体拘束廃止未実施減算とは身体拘束が起こった時に課される減算ではなく、身体拘束等の適正化を図る措置を講じていない場合に課される減算です。

身体拘束などの利用者の行動を制限する行動は「例外三原則(身体拘束を行う3つの要因)」に当てはまる場合のみ許されます。「身体拘束の禁止」は令和3年度に義務化され、令和5年度に「身体拘束廃止未実施減算」が定められています。

そして令和6年度には減算額の引き上げが行われています。

今回は身体拘束廃止未実施減算について説明します。

(例外三原則とは)

①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない場合

③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものである場合

身体拘束廃止未実施減算の対象サービスは?

施設・居住系サービス

施設入所支援、療養介護、共同生活援助(グループホーム)、宿泊型自立訓練

 

訪問・通所系サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練(宿泊型以外)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

減算となる単位数は?

①施設・居住系サービス…所定単位数の10%を減算

②訪問・通所系サービス…所定単位数の1%を減算

 

いつからいつまでが減算となるのか?

減算の要件に該当した月の翌月から改善が認められた月までが減算となります。(その間、改善計画書の提出と改善状況の報告が必要となります。)

減算対象とならないためには?

①やむを得ず身体拘束等を行う場合、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そのた必要な事項を記録すること

②身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し(最低1年に1回以上)、その結果について従業員に周知徹底すること

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること

④従業員に対し虐待防止のための研修を定期的に実施すること(最低1年に1回以上)