指定障害児通所支援事業所における児童発達支援管理責任者とは?

児童発達支援管理責任者とは障害児の保育や療育に関する専門職の1つです。児童発達支援施設には必ず1名以上の配置が義務付けられています。

児童発達支援管理責任者の主な仕事内容は利用者への個別支援計画の個別支援計画の作成、利用者、保護者への相談援助業務、事業所内スタッフへの技術指導などです。

今回は障害児指定通所支援事業所に必須の児童発達支援管理責任者になるための要件を説明します。

児童発達支援管理責任者の資格要件

児童発達支援管理責任者の資格を得るには「実務経験」と「研修の終了」の2つを経る必要があります。各要件については下のとおりです。

①実務経験

「相談支援業務」もしくは「直接支援業務」に通算5年以上従事、その内3年は障害者・障害児を対象とした業務に従事している必要があります。

「相談支援業務」

日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導を行う業務

具体的には障害福祉事業、児童福祉事業、病院等の事業所など。

「直接支援業務」

利用者への入浴、排せつ、食事などの介護を行う業務。および利用者、介護者への指導・訓練、教育を行う業務。

具体的には障害児入所施設、障害児通所支援事業、病院、診療所、薬局、学校(大学を除く)など

②研修

実務経験の要件を満たす2年前になれば基礎研修を受講できます。

「基礎研修」

・児童発達支援管理者基礎研修(講義、演習)(15時間)

・相談支援従事者初任者研修(講義部分)(11時間)

 

「OJT研修」

基礎研修終了後、2年のOJTを経験する必要があります。OJT終了後、実践研修となります。

 

「実践研修」

・サービス管理責任者等実践研修(14.5時間)