福祉・介護職員等処遇改善加算における職場環境等要件とは?

今回は「福祉・介護職員等処遇改善加算」の3つの算定要件の内、「職場環境等要件」について説明します。

「職場環境要件」は賃金の改善以外で職場環境の改善を求めています。

「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの構成」の6つの区分の中から必要数の項目を取り組む必要があります。

区分・項目の一覧は以下の通りです。

001223191.pdf (mhlw.go.jp)(3ページ目が令和7年度以降の一覧です。)

福祉・介護職員等処遇改善加算ⅢもしくはⅣを取得するためには?

福祉・介護職員等処遇改善加算ⅢもしくはⅣを取得するためには6つの区分の中からそれぞれ1つ以上に取り組むことを求められます。

ただし「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組」については2つ以上を取り組む必要があります。

また、令和6年度中は経過措置路して6つの区分全体の中から1つの項目に取り組むことで大丈夫です。

福祉・介護職員等処遇改善加算ⅠもしくはⅡを取得するためには?

福祉・介護職員等処遇改善加算ⅠもしくはⅡを取得するためには6つの区分の中からそれぞれ2つ以上に取り組むことを求められます。

ただし「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組」については3つ以上を取り組む必要があります。また、3つ以上の中には「⑱ 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している。」の項目が必須となっています。

さらに福祉・介護職員等処遇改善加算ⅠもしくはⅡを取得するためにはこれらの取り組みの公表が求められています。

具体的には障害福祉サービス等情報公表システム(WAN NET)で新加算の算定状況を報告し、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目、その具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載することを求められています。

障害福祉サービス等情報公表システム(WAN NET)の報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページで公表することが必要です。