この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。
就労継続支援B型の施設を設置する際に必要な設備は以下の通りです。
| NO | 設備名 | 要件 |
| ① | 訓練・作業室 | 利用者1人あたり1坪(3.3㎡)の面積が必要 |
| ② | 相談室 | 間仕切りが必要 |
| ③ | 洗面所・トイレ |
― |
| ④ | 消防設備 | 消防署に確認が必要 |
以上から利用者の最低定員が20名であるならば就労継続支援B型の施設を設置するには訓練・作業室の20坪(66㎡)プラス相談室、洗面所・トイレを設置するだけの広さを持った建物が必要になります。(但し指定権者によっては訓練・作業室の面積が3.0㎡以上の場合もあり)
また相談室は相談内容が他者に聞こえないように間仕切りをする配慮が必要です。
洗面所・トイレについてはトイレの手洗いと洗面所を別々に設けることを定めたせてい権者が多いです。

就労継続支援B型の施設では消防法上「消防設備」の設置が義務づけられています。どの様な消防設備が必要かは施設の延べ床面積、収容人数によって異なりますので、指定権者および管轄の消防署へ確認することをお勧めします。
最後に施設の延べ床面積は200㎡を超える建物を利用する場合は建築基準法上、「用途変更」の確認申請手続きが必要となります。それについても指定権者への確認をすることをお勧めします。
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藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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