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「開所時間減算」とは、所定の開所(サービス提供)時間を満たさない日があった場合に、その当日の基本報酬等を減額する仕組みです。
狙いはシンプルで、①子ども・保護者が安心して利用できる安定した受入時間を確保するため。②短時間運営による「見かけの回数確保」を抑止するため。③各地域でのサービス水準を均等化するため、の3点です。今回は「開所時間減算」について説明します。
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対象となるサービス
・児童発達支援
・放課後等デイサービス:学校休業日のみ対象(授業日は開所時間減算の対象外)。
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減算となる基準と減算率
・実際のサービス提供時間が4時間以上6時間未満 … 基本報酬の15%減算(=85%を算定)
・実際のサービス提供時間が4時間未満 … 基本報酬の30%減算(=70%を算定)
※時間の考え方:あくまでサービス提供時間(活動・支援の時間)。送迎だけの時間は含めない。
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サービスごとの抑えておくポイント
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児童発達支援
- 常に判定対象(曜日や学校事情に関わらず、当日の提供時間で判定)。
- プログラム設計:4時間ライン、6時間ラインを意識して時間割を組む。昼休憩の扱い、活動の連続性を文書化しておく。
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放課後等デイサービス
- 対象は学校休業日のみ。授業日は対象外(授業後の短時間提供は減算判定の枠外)。
- 長期休暇の特性:一日の提供時間が伸びやすい一方、送迎や昼休憩の取り方次第で4時間未満に落ちることがあるため注意。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 送迎を前後に30分ずつ行っています。合計1時間を提供時間に入れて良い?
A. 不可。送迎のみの時間は提供時間に算入しません。支援・活動の実時間で判定します。
Q2. 開始が遅れた分、終了を延ばして相殺できる?
A. 実績として連続的に4時間もしくは6時間の基準を満たせば可。
Q3. 悪天候で午前のみ開所した場合は?
A. 広域の警報・休校措置等があれば「やむを得ない取扱い」とされる場合があります。発令情報・自治体連絡の保存が前提。
Q4. 減算は基本報酬だけ?加算はどうなる?
A. 開所時間減算は基本報酬部分への適用が原則。
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まとめ
- 対象:児童発達支援は常時対象、放課後等デイサービスは学校休業日のみ対象。
- 判定:サービス提供時間(送迎を除く)を日単位で判定する。
- 減算率:4時間以上6時間未満は15%、4時間未満は30%。
- 鍵は設計と記録:時間割の先回り設計、送迎導線の最適化、時刻の客観記録、やむを得ない事由の証憑。
- 最終判断は指定権者:自所の自治体実施要領・Q&Aの最新を必ず確認しておく。
(参考文献)
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
(参考資料)
障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A(令和6年5月17日)問20、問21(厚生労働省)