視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算とは視覚もしくは聴覚もしくは言語機能に重度の障害のある児童に対して、意思疎通に関する専門性を有する職員を配置し、支援を行った場合に算定される加算です。今回は令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で「ケアニーズの高い児童への支援の充実」の方針のもと新設された視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算について説明します。
加算算定対象となるサービス
児童発達支援、放課後等デイサービス
加算される単位数
1日につき100単位
加算算定要件
視覚または聴覚もしくは言語機能に重度の障害のある障害児へ意思の疎通に関して専門性を有する職員を配置して支援を行った場合に算定される。
視覚または聴覚もしくは言語機能に重度の障害のある障害児とは?
①視覚に重度の障害を有する障害児
視覚障害に関して1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
②聴覚に重度の障害を有する障害児
聴覚障害に関して2級の身体障害手帳の交付を受けている障害児
③言語機能に重度の障害を有する障害児
言語機能に関して3級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
障害児への意思の疎通に関して専門性を有する職員とは?
①視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことが出来る職員(点訳奉仕員等)
②聴覚または言語機能障害
日常生活の場面において、必要な手話通訳等を行うことが出来る職員(手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員等)
③障害のある当事者
障害特性に応じて当事者としての経験にもとづきコミュニケーション支援を行える職員
対象職員の常勤、常勤換算、基準人員外の必要性は?
対象職員の配置については指定通所基準により配置すべき職員であっても算定可能です。また、常勤、常勤換算ではなく単なる配置によることも可能です。