障害福祉サービス・児童通所支援における欠席時対応加算とは?

欠席時対応加算とは急病等により利用者が利用を中止した場合、中止の連絡が利用日の前々日、前日もしくは当日にあった場合、算定される加算です。欠席時対応加算の対象となるサービスは以下の通りです。

(障害福祉サービス)

・生活介護 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型・B型

(障害児通所支援)

・児童発達支援 ・放課後等デイサービス

今回は欠席時対応加算について説明します。

欠席時対応加算の算定要件とは?

①利用中止の連絡が利用日の前々日、前日、当日にあること

②利用者またはその家族と連絡、調整、相談があること

(直接の面会や自宅への訪問は不要です。)

③以下の記録を書面で残すこと

  1. 連絡を受けた日
  2. 連絡を受けた職員
  3. 連絡者
  4. 利用者名、状況、欠席日
  5. 欠席理由
  6. 次回の利用予定
  7. 必要な支援(本人や家族の相談援助)
  8. 病院受診の対応
  9. 具体的な連絡調整(次回の利用の日程調整と実施状況)

欠席時対応加算で算定される加算数、利用回数は?

ひと月につき一人4回を限度として94単位

・但し、利用者が重症心身障害児の場合、以下の要件でひと月につき一人8回を限度として94単位

利用定員×営業日数×0.8 > 障害児施設を利用した延べ利用者数