欠席時対応加算とは急病等により利用者が利用を中止した場合、中止の連絡が利用日の前々日、前日もしくは当日にあった場合、算定される加算です。欠席時対応加算の対象となるサービスは以下の通りです。
(障害福祉サービス)
・生活介護 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型・B型
(障害児通所支援)
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス
今回は欠席時対応加算について説明します。
欠席時対応加算の算定要件とは?
①利用中止の連絡が利用日の前々日、前日、当日にあること
②利用者またはその家族と連絡、調整、相談があること
(直接の面会や自宅への訪問は不要です。)
③以下の記録を書面で残すこと
- 連絡を受けた日
- 連絡を受けた職員
- 連絡者
- 利用者名、状況、欠席日
- 欠席理由
- 次回の利用予定
- 必要な支援(本人や家族の相談援助)
- 病院受診の対応
- 具体的な連絡調整(次回の利用の日程調整と実施状況)
欠席時対応加算で算定される加算数、利用回数は?
・ひと月につき一人4回を限度として94単位
・但し、利用者が重症心身障害児の場合、以下の要件でひと月につき一人8回を限度として94単位
利用定員×営業日数×0.8 > 障害児施設を利用した延べ利用者数