看護職員加配加算とは重症心身障害児を対象とした障害児通所支援事業所に対し、必要基準以上の看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)を配置した場合に算定される加算です。
看護職員加配加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、それぞれに要件、加算される単位が違います。今回は重度心身障害児型事業所特有の看護職員加配加算について説明します。
看護職員加配加算(Ⅰ)と(Ⅱ)それぞれの要件とは?
看護職員加配加算(Ⅰ)の要件
①指定通所基準に定める人員数に加えて看護職員を1名以上(常勤換算)で配置していること。
②医療的ケアが必要な児童(重心医ケア児)のそれぞれの医療的ケアスコアを合計した数に前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数が40点以上であること。
③医療的ケアが必要な児童(重心医ケア児)に対し支援を提供できることをインターネットなどにより広く公表していること。
看護職員加配加算(Ⅱ)の要件
①指定通所基準に定める人員数に加えて看護職員を2名以上(常勤換算)で配置していること。
②医療的ケアが必要な児童(重心医ケア児)のそれぞれの医療的ケアスコアを合計した数に前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数が72点以上であること。
③医療的ケアが必要な児童(重心医ケア児)に対し支援を提供できることをインターネットなどにより広く公表していること。
※看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)共に都道府県知事に届け出た事業所が加算を受けることが出来ます。
※看護職員加配加算(Ⅰ)もしくは看護職員加配加算(Ⅱ)についてはいずれか1つのみの算定です。
※医療的ケアスコアとは厚生労働省が発表している「人工呼吸器の管理」「気管切開の管理」など医療的ケア(診療の補助行為)14項目の合計点(基本スコア)とそれら14項目の児童への必要な見守り度合いの合計点(見守りスコア)を合算したものです。
基本スコアは事業所で判定することが可能であるのに対し、見守りスコアは医師による判定が必要です。
看護職員加配加算で取得できる単位数とは?
看護職員加配加算で取得できる単位数は(Ⅰ)と(Ⅱ)によって、また、事業所の利用店員によって異なります。1日につき以下の単位数が加算されます。
看護職員加配加算(Ⅰ)の場合
利用定員数 | 単位数 |
利用定員が5人の場合 | 400単位 |
利用定員が6人の場合 | 333単位 |
利用定員が7人の場合 | 286単位 |
利用定員が8人の場合 | 250単位 |
利用定員が9人の場合 | 222単位 |
利用定員が10人の場合 | 200単位 |
利用定員が11人以上の場合 | 133単位 |
看護職員加配加算(Ⅱ)の場合
利用定員数 | 単位数 |
利用定員が5人の場合 | 800単位 |
利用定員が6人の場合 | 666単位 |
利用定員が7人の場合 | 572単位 |
利用定員が8人の場合 | 500単位 |
利用定員が9人の場合 | 444単位 |
利用定員が10人の場合 | 400単位 |
利用定員が11人以上の場合 | 266単位 |