令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化推進の観点から「情報公表未報告減算」が創設されました。障害福祉サービス等情報公開システム(WAM NET)上、未報告となっている事業所は減算対象となる可能性が出ています。今回は「情報公表未報告減算」について説明します。
どの様な場合に減算されるのか?
情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが確認され、都道府県、政令指定都市等が報告するように指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算がされます。
どれだけの減算が行われるのか?
対象サービスによって減算幅に違いがあります。以下の通りです。
(基本報酬の10%を減算)
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設
(基本報酬の5%を減算)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
減算はいつから行われるのか?
都道府県、政令指定都市等が情報公表未報告を確認した場合、公表未報告の時点から報告の時点までが減算対象期間となります。都道府県、政令指定都市が指摘をした時からではなく、過去に遡って減算されます。
情報公開はどの様にして、どのタイミングで行うのか?
原則、障害福祉サービス等情報公開システム(WAM NET)を通じて都道府県、政令指定都市等に報告することになります。報告時期は以下の通りが目安です。
・既に報告を行っている事業者(年1回の情報更新を行う場合)…5月~7月末まで
・法人、事業所などの名称、所在地などの基本情報の変更 …適宜報告
・新たに事業所の指定を受けた場合 …指定後1か月以内が目安
※都道府県、政令指定都市によって独自の目安を設定している場合があります。該当の都道府県、政令指定都市等にご確認ください。