障害児通所支援における医療連携体制加算とは?

医療連携体制加算とは障害福祉サービス施設(今回は障害児通所支援施設をピックアップします)と医療機関等との連携により当該医療機関等から障害児通所支援施設に看護職員が訪問し、利用者に看護を行った場合や認定特定行為業務従事者(喀痰吸引(かくたんきゅういん)などの医療行為を行える介護職)に対し喀痰吸引等の指導を行った場合に算定される加算です。

医療連携体制加算の対象となるサービスは障害福祉サービス(就労継続支援A型、B型、就労移行支援、共同生活援助、短期入所)と障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)ですが、今回は障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)に絞って説明します。

医療連携体制加算Ⅰ~Ⅶのそれぞれの要件と加算額は

医療連携体制加算 加算単位数 要件
 

加算Ⅰ

 

32単位/日

訪問した看護職員が利用者(上限8名)に対し1時間未満の看護を行う
 

加算Ⅱ

 

63単位/日

訪問した看護職員が利用者(上限8名)に対し1時間以上2時間未満の看護を行う
 

加算Ⅲ

 

125単位/日

訪問した看護職員が利用者(上限8名)に対し2時間以上の看護を行う
 

加算Ⅳ

利用者1名 800単位/日 訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする利用者に対し4時間未満の看護を行う
利用者2名 500単位/日
利用者3名以上8名以下 400単位/日
 

加算Ⅴ

利用者1名 1,600単位/日 訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする利用者に対し4時間以上の看護を行う
利用者2名 960単位/日
利用者3名以上8名以下 800単位/日
 

加算Ⅵ

 

500単位/日

訪問した看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行う
 

加算Ⅶ

 

250単位/日

研修を受けた認定特定行為業務従事者が利用者に喀痰吸引等を行う

医療的ケア区分の基本報酬を算定している場合は算定不可です。

重症心身障害児の基本報酬を算定している場合、加算Ⅶ以外は算定不可です。