訪問系サービス

令和7年4月開始の外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

令和7年4月より、厚生労働省は外国人介護人材が訪問系サービスに従事するための新たなガイドラインを発表しました。​この取り組みは、高齢化が進む日本において、介護人材の不足を補い、質の高い介護サービスを提供することを目的としています。今回は令和7年3月14日に厚生労働省・こども家庭庁から発表された「外国人介護人材の訪問系サービスへの 従事について ​」の資料をもとに内容を説明いたします。

外国人が訪問系介護サービスで働くための要件

外国人が訪問系の介護サービスに従事するためには、以下の要件を満たす必要があります。​

  1. 在留資格の取得

    :​特定技能や技能実習など、適切な在留資格を取得することが必要です。

  2. 日本語能力

    :​利用者との円滑なコミュニケーションを図るため、日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得が推奨されています。

  3. 介護の専門知識と技能

    :​介護福祉士の資格取得や、所定の研修プログラムの修了が求められます。​

障害福祉サービス事業者への影響と対応策

障害福祉サービス事業者にとって、外国人介護人材の受け入れは新たな可能性をもたらします。​しかし、文化や言語の違いから生じる課題も考慮する必要があります。​

  • 研修の実施

    :​外国人スタッフ向けの日本の介護制度や文化に関する研修を行い、スムーズな業務遂行を支援します。

  • 多言語対応マニュアルの整備

    :​業務マニュアルや指示書を多言語で作成し、理解を深めます。

  • コミュニケーションの促進

    :​定期的な面談や意見交換の場を設け、スタッフ間の連携を強化します。​

まとめ

外国人介護人材の訪問系サービスへの参入は、介護業界の人手不足解消に寄与するだけでなく、多様な視点を取り入れることでサービスの質向上も期待できます。​事業者としては、適切なサポート体制を整え、外国人スタッフが安心して働ける環境を築くことが重要です。

外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

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