令和7年4月より、厚生労働省は外国人介護人材が訪問系サービスに従事するための新たなガイドラインを発表しました。この取り組みは、高齢化が進む日本において、介護人材の不足を補い、質の高い介護サービスを提供することを目的としています。今回は令和7年3月14日に厚生労働省・こども家庭庁から発表された「外国人介護人材の訪問系サービスへの 従事について 」の資料をもとに内容を説明いたします。
外国人が訪問系介護サービスで働くための要件
外国人が訪問系の介護サービスに従事するためには、以下の要件を満たす必要があります。
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在留資格の取得
:特定技能や技能実習など、適切な在留資格を取得することが必要です。
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日本語能力
:利用者との円滑なコミュニケーションを図るため、日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得が推奨されています。
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介護の専門知識と技能
:介護福祉士の資格取得や、所定の研修プログラムの修了が求められます。
障害福祉サービス事業者への影響と対応策
障害福祉サービス事業者にとって、外国人介護人材の受け入れは新たな可能性をもたらします。しかし、文化や言語の違いから生じる課題も考慮する必要があります。
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研修の実施
:外国人スタッフ向けの日本の介護制度や文化に関する研修を行い、スムーズな業務遂行を支援します。
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多言語対応マニュアルの整備
:業務マニュアルや指示書を多言語で作成し、理解を深めます。
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コミュニケーションの促進
:定期的な面談や意見交換の場を設け、スタッフ間の連携を強化します。
まとめ
外国人介護人材の訪問系サービスへの参入は、介護業界の人手不足解消に寄与するだけでなく、多様な視点を取り入れることでサービスの質向上も期待できます。事業者としては、適切なサポート体制を整え、外国人スタッフが安心して働ける環境を築くことが重要です。