障害福祉サービス全般

令和7年3月31日で経過措置が終了する業務継続計画作成について

2025年4月1日から業務継続計画(BCP)の策定が義務化されることに伴い、障害福祉サービス事業者は、早急に対応が求められます。今回は、業務継続計画の重要性や策定時の留意点、未策定の場合の減算について説明します。

業務継続計画の重要性

業務継続計画は、自然災害や感染症の発生時においても、事業を継続し、迅速に復旧するための手順や体制を定めた計画です。特に以下の2つのシナリオにおいて、計画の策定が不可欠です。

  • 自然災害発生時の業務継続計画

    地震や台風などの自然災害が発生した場合、事業所の機能を維持するための具体的な手順を明記する必要があります。これには、避難経路の確保や、必要な物資の備蓄、職員の役割分担などが含まれます。

  • 新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計画

    感染症の流行時には、利用者や職員の健康を守るための対策が求められます。具体的には、感染防止策や、感染者が発生した際の対応手順を策定することが重要です。

感染症対策指針の策定

感染症対策指針は、事業所内での感染症の予防及びまん延防止に向けた具体的な取り組みを定めるものです。以下の要素を含めることが推奨されます。

  • 発生状況の把握

    定期的に感染症の発生状況を確認し、職員と利用者に情報を共有する体制を整えます。

  • 感染拡大の防止

    消毒や感染経路の遮断に関する具体的な手順を策定し、実施します。

  • 医療措置

    感染者が発生した場合の医療機関との連携や、必要な医療措置を明記します。

業務継続計画未作成の場合の減算

業務継続計画が未策定の場合、介護報酬が減算されることがあります。具体的には、以下のような減算が適用されます。

  • 施設系・居住系サービス

    所定単位数の3%が減算されます。

  • その他のサービス

    所定単位数の1%が減算されます。

この減算は、業務継続計画が未策定であることが発覚した時点まで遡って適用されるため、早急な対応が求められます。

まとめ

業務継続計画の策定は、障害福祉事業者にとって不可欠な要素です。特に、自然災害や感染症の発生時において、事業を継続するための計画を整備することが求められます。2025年4月1日以降は、すべての事業所が減算対象となるため、早めの準備を進めることが重要です。

自然災害発生時の業務継続ガイドライン

新型コロナウイルス発生時の業務継続ガイドライン

感染症対策指針作成の手引き

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