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児童発達支援・放課後等デイサービス

障害児通所支援等における安全計画の策定について

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

令和6年度から安全計画の策定が義務化されています。安全計画書には施設内設備等の安全点検、事業所外での活動を含む事業所等での利用者、従業員に対する安全指導、安全に対する従業員への研修・訓練等の取り組み、保護者への説明・共有等についての記載が必要です。こちらの安全計画の策定については運営指導での主眼項目にも挙げられています。

今回は安全計画の策定について説明します。


安全計画策定が義務化されているサービス

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等

安全計画への盛り込むべきこと

①施設・設備等の安全点検計画

②事故・緊急時などの対応マニュアルの策定時期、対応マニュアルの保護者への共有時期

③利用者への安全指導の年間計画

④ ③について保護者への説明・共有時期

⑤避難訓練の年間実施計画

⑥職員への安全計画研修の年間実施計画

⑦行政等が実施する訓練・講習の年間実施計画

⑧再発防止に向けた取組み

運営指導での着眼項目

①安全計画が策定され、それの沿って必要な措置がとられているか

②安全計画の従業員への周知と研修・訓練が行われているか

→研修・訓練を実施したことが分かる書類が必要

③安全計画の内容が保護者に周知されているか

→保護者に周知したことが分かる書類が必要

④安全計画の定期的な見直しが行われ、必要に応じて安全計画の変更がされているか

→安全計画を見直したことが分かる書類が必要

安全計画書のひな型はこちらです。

betten3.pdf

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