重心型放課後等デイサービスとは特別支援学校や、小・中・高校に通う「重症心身障害児」に特化した放課後等デイサービスです。
重症心身障害とは重度の肢体不自由と、重度の知的障害が重複した状態を言います。その様な状態にある児童、生徒を重症心身障害児と言います。児童相談所や自治体で判定が行われ重症心身障害児と認められれば通所受給者証に「重症心身障害(重心)」と明記されます。今回は重心型放課後等デイサービスの人員基準、設備基準について説明します。
重心型放課後等デイサービスの人員配置基準について
重心型放課後等デイサービスで必要となる人員の職種は以下の通りです。
NO | 職種名 | 配置数 | 常勤者 |
① | 管理者 | 1名以上 | 要 |
② | 児童発達支援管理責任者 | 1名以上 | 要 |
③ | 嘱託医 | 1名以上 | 不要 |
④ | 看護職員 | 1名以上 | 不要 |
⑤ | 児童指導員もしくは保育士 | 1名以上 | 要 |
⑥ | 機能訓練担当職員 | 1名以上 | 不要 |
※①について支障がない場合は②との兼務可
※③については一般型放課後等デイサービスには設置要件なし
※④および⑤については営業時間を通じてそれぞれ1名以上の配置が必要
※⑥については機能訓練を行う時間帯のみに配置でも問題なし
※要件について指定権者によって違いがあるため、必ず該当の指定権者に確認が必要
重心型放課後等デイサービスの設備基準について
重心型放課後等デイサービス施設設置の際に必要な設備は以下の通りです。
NO | 設備名 | 内容 |
① | 発達支援室(旧称:指導訓練室) | ・利用者1名あたりの面積が2.47㎡以上であること
・訓練に必要な機器器具等を備えること |
② | 相談室 | ・間仕切り等を設けプライバシーに配慮すること |
③ | 静養室 | ・利用者の特性に応じたもの |
④ | 洗面所・トイレ | ・トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可が多い |
⑤ | 事務室 | ・鍵付き書庫設置が必要 |
※要件について指定権者によって違いがあるため、必ず該当の指定権者に確認が必要
重心型放課後等デイサービス利用者の定員について
最低定員は5名